Rights
写真の著作権・肖像権:フォトブックを作る前に
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最終確認:2026-10-12
フォトブックに使う写真には、撮影した人の「著作権」と、写っている人の「肖像権」が関係することがあります。ここでは公的機関の説明と、フォトブック事業者の規約を紹介します。個別のケースの判断は専門家に確認してください。
著作権:撮った人の権利
写真は撮影者の著作物になり得ます。自分で撮った写真の著作権は原則として自分にありますが、友人が撮った写真、式場や写真館のカメラマンが撮った写真、雑誌やWebから保存した画像は、他人が権利を持っている可能性があります。
文化庁は、著作権法第30条の「私的使用のための複製」として、「家庭内で仕事以外の目的のために使用するために,著作物を複製することができる」と説明しています。ただし、公衆用の自動複製機器を使う場合などは例外とされています。家族用の1冊と、販売・多数への配布・SNS公開では扱いが変わり得るため、他人が撮った写真は撮影者に一言確認しておくのが確実です。
肖像権:写っている人の権利
総務省は肖像権を「他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真が無断で公表・利用されないように主張できる権利」とし、誰にでも認められる権利だと説明しています。本人の了解なくSNSに投稿された場合や、成長記録として投稿された子どもの写真の削除依頼に応じない場合が、肖像権侵害に該当する場合がある例として挙げられています。
- 他人が写った写真をSNSで公開する際は、写っている人の許諾が必要になる場合がある
- 自分の子どもの写真でも、子どもの意思を尊重して承諾を得る
- 他人が撮った写真を投稿したいときは撮影者に事前に相談する
フォトブック事業者の規約
TOLOTの利用規約は、利用者が第三者の著作権・肖像権等を侵害しない義務を負い、画像の著作権・肖像権等の処理は利用者自身が行うと定めています。権利を侵害する(おそれのある)行為は禁止事項です。ほかの事業者でも、注文前に規約の該当条項を読んでおきましょう。
作る前のチェック
- 自分以外が撮った写真が含まれていないか、含まれる場合は撮影者に確認したか
- プロの撮影データは、納品時の利用条件(印刷の可否など)を確認したか
- 家族以外の人がはっきり写った写真を、多数に配る冊子に入れていないか
- キャラクターやロゴ、美術作品が大きく写り込んだ写真を販売用に使わないか
相談先・申込先の選び方
注文先を選ぶ際は、その事業者の利用規約で画像の権利の扱いを確認します。
著作権制度の一般的な質問は、公益社団法人著作権情報センターの「著作権テレホンガイド」(03-5333-0393、平日10:00〜12:00・13:00〜17:00、電話のみ・無料)で受け付けています。紛争中または紛争になりそうな具体的事案は対象外のため、その場合は弁護士など専門家に相談してください。
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